1961-03-22 第38回国会 参議院 予算委員会 第18号
○政府委員(石原周夫君) 取り調べました上で詳細を申し上げますが、筋道を申し上げておきますると、終戦のときに外地にございました預金でございまするので、在外預金といたしまして金融機関整備法によりまして一応整理された。二十九年の在外三法の改正ということによりまして、その際に金融機関再建整備法を改正いたしました。
○政府委員(石原周夫君) 取り調べました上で詳細を申し上げますが、筋道を申し上げておきますると、終戦のときに外地にございました預金でございまするので、在外預金といたしまして金融機関整備法によりまして一応整理された。二十九年の在外三法の改正ということによりまして、その際に金融機関再建整備法を改正いたしました。
第二は、調整勘定における利益金の処分に関するものでありまして金融機関整備法第三十七条の二の規定によりますれば、調整勘定に利益があつた場合は、この利益金は、先ず国から受けた補償金の返納に充て、かくして、なお残額があるときは確定損を負担して、消滅した指定債務の債権者その他に対して規定する順序に従つて分配することになつておるのでありますが、農業協同組合及び農業協同組合連合会が再建整備の過程にある現状に鑑みまして
附則第十項中「金融機関整備法中」を削る。附則第十一項中「物價統制令中」これを削る。こういうふうに修正いたしたいと存じますが、政府のお答えをお聞きしたいと思います。ただいま申し上げました通りに修正した方が、こうしたむずかしい事態でありますので、関係先とのいろいろな連絡その他について都合がよろしいと私は思いますが、政府のお考えをお聞きしたいと思います。
即ち本年度予算に計上せられてあるところのこの金額は、金融機関の第一封鎖預金に対する支拂補償金であると思うが、これを繰延べ削減することは、第一封鎖預金を永久に解除しないのか、或いは又、それともいつ解除する見込なるかとの質疑に対しまして、大藏大臣より、本予算に計上したるこの百億円の経済再建補償金は、金融機関が金融機関整備法に基き新勘定に入るべき預金を見合うべき資産に損失を受けた場合に、百億円を限度として